日本民主主義文学会規約

第一章 総則
 第一条   本会は日本民主主義文学会と称し、事務所を東京に置く。
 第二条   本会は日本文学の価値ある遺産、積極的な伝統を受けつぎ、創造・批評、
       普及の諸活動を通じて文学、芸術の民主的発展に寄与することを目的とす
       る作家・評論家を中心とした団体である。

第二章 活動、事業
 第三条  本会は前条の目的を達するため、次の諸活動ならびに事業をおこなう。
      1. 文芸誌『民主文学』〔機関誌〕の発行ならびに文学に関する著作の出版。
      2.創造・批評、研究等の諸活動の推進。
      3.創造・表現の自由および著作等にかかわる諸権利の擁護、発展。
      4.核兵器廃絶、平和と自由、民主主義の擁護・発展、国民生活の向上、そ
       のための協力・共同の追求。
      5.新人の育成等、その他必要と認めた活動、事業。

第三章 会員
 第四条  本会は会員と準会員によって横成される。
 第五条  1、本会には、本会の目的ならびに趣旨に賛同し、活動に参加する意志を持
        つ人ならだれでも、幹事会の承認のもとに準会員として加入することができる。
       2、会員になるには、文学上の著述に一定の業績を持ち、規約を認め、会員
        二名の推薦および幹事会の承認を必要とする。
       3、会員、準会員は別途大会で定める会費を納入する義務を負う。会費納入を
        六カ月以上怠った場合は、離籍の意思をしめしたものとみなされることがある。
       4、会員、準会員は『民主文学』誌の配付を受け、同誌へ投稿する権利を有する。

第四章 役員
 第六条  本会に次の役員をおく。
       幹事ならびに常任幹事若干名)。
       会長(一名)、副会長(若干名)、事務局長(一名)、『民主文学』編集長(一名)。
       会計監査(三名)。
 第七条  幹事、会計監査は会員による選挙を経て大会で承認を受ける。
 第八条  会長、副会長、事務局長、『民主文学』編集長、常任幹事は幹事の互選による。

第五章 大会、幹事会、常任幹事会
 第九条  1、大会は本会の最高議決機関であり、定期大会は二年に一回以上、幹事会の
        招集によって開く。ただし、三分の一以上の会員または幹事が必要と認めたとき
        は、臨時大会を開かなければならない。
       2、大会は会員によって構成される。
       3、準会員は大会に評議員として出席する権利を有する。

 第十条  1、幹事会は大会に次ぐ議決機関であり、大会の決定にもとづいて次期大会まで本
         会の運営にあたる。
       2、幹事会は会長の招集によって半年に一回以上開く。
       3、幹事会は本会の運営に必要な機構を設けることができる。
 第十一条 1、常任幹事会は、次の幹事会が開かれるまでの期間、幹事会の任務を代行する。
        2、常任幹事会は会長の招集によって毎月一回以上開く。

第六章 支部
 第十二条 1、会員・準会員が三人以上いるところでは幹事会の承認をえて支部を設けること
         ができる。
        2、支部は、定例の会合や支部誌の発行などを通じて相互批評と研鑚を積み、創
         造・批評の力を高め、本会ならびに民主的文学運動をひろげていく役割を持つ。

第七章 財政
 第十三条  本会の財政は会費、加入費、寄付金、その他から成る。

第八責  付則
 第十四条  本規約(規約運用規程をふくむ)は、大会で三分の二以上の賛成によって改正する
        ことができる。
 第十五条  本規約は、二〇〇三年五月十一日より改定、実施する。 
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