【声明】
「テロ対策」に名を借りた、内心の自由を奪う「共謀罪」を許さない

 安倍政権は、二十日に召集される通常国会に提出を予定する組織犯罪処罰法等改正案によって、「共謀罪」の新設に強い意欲を見せている。
 政府は、すでに国会承認を経て久しい国際組織犯罪防止条約の締結のための国内法整備を理由としているが、国際組織犯罪防止条約第三条によれば、同条約の目的は麻薬取引など「性質上国際的」であり、かつ「組織的な犯罪集団が関与する」越境的な組織犯罪の防止である。ところが、報道などによるかぎり、この法案では広く「団体」所属員を主体とする「共謀」行為を独立に処罰対象と定めており、政府が理由とする国際組織犯罪防止条約本来の規制範囲を逸脱し、さまざまな一般市民運動に参加する人々に対して広範な刑罰規制を可能とする懸念が拭い去れない。しかも、「共謀」行為すなわち人と人との間の犯罪遂行の合意の認定においても、その「合意」があったのか否か、またその「合意」内容が特定犯罪を目的とするものかどうかを判断するためには、必然的に個人のプライバシーに立ち入らざるをえず、個人の内心の自由に対し重大な脅威となる危険も否定できないのである。
 今回政府は、とくに「テロ対策」や「五輪開催」を挙げて法改正の必要性を強調しているが、国際組織犯罪防止条約の目的は前述のとおり越境的な組織犯罪の防止であって、テロ対策とは直接関係がない。テロ対策については、日弁連も指摘するように、現行法によっても十分対応が可能である。
 しかも、わが国の刑法は「既遂」処罰を原則とし、「未遂」や「予備」は限定的に個別に処罰する建前を長年とってきたところ、「共謀罪」を新設すれば、「予備」よりも段階的に前の行為を独立に広く処罰することとなり、法の仕組みを根本から変えるものとなる。これは、組織犯罪防止条約第三十一条第二項が、締約国に「自国の国内法上の基本原則に従い」立法その他の措置を執るよう求めている態度にも反すると言わざるをえない。
 このようなさまざまな重大な懸念を払拭できないからこそ、国民の強い反対の声で「共謀罪」法案はこれまで三度にわたり廃案になってきた。
 政府は、このような国民の懸念に対して「一般の方々が対象となることはない」というが、改正法の処罰対象となる共謀行為の主体が属する「団体」には、市民運動団体や労働組合、会社組織が含まれうることを政府も公式には否定しておらず、恣意的に運用される危険は少なくない。また政府は、国民の強い懸念を考慮して、当初対象として予定された六百以上の「重大な犯罪」の数を減らす意向であるともいわれるが、数を減らしたところで、恣意的な運用の危険性が変わるものではない。
 私たち日本民主主義文学会は、絶対主義的天皇制下の治安維持法によって、小林多喜二らの文学者が命を奪われ、獄につながれた過去の歴史を想起せざるをえない。「共謀罪」の新設は、安全保障法制、特定秘密保護法、盗聴法とも結びついて、いっさいの政権批判を認めない、戦争のための国家づくりにつながるものである。
 私たちは、内心の自由、言論・表現の自由を何よりも大事にする文学団体として、「共謀罪」制定策動に断固反対の意思を表明する。

    2017年1月22日                   
日本民主主義文学会常任幹事会  

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